四柱推命 × 九星気学 × 六曜暦注 × 数秘術 ─ 事業の総合鑑定
開業日は、事業を始めた日です。届出の提出時期は国税庁の手続案内で確かめ、そのうえで暦の吉日を選ぶ順序をおすすめします。月ごとの暦と期限の計算は、下の一覧から見られます。
個人事業の開業日は、事業を実際に始めた日です。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出時期について、国税庁の手続案内(A1-5)は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」としています。期限が土曜・日曜・祝日等にあたるときは、その翌日が期限です。
提出先は納税地の所轄税務署で、e-Taxのほか、書面を持参または送付する方法があります。税務署の窓口は、土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日は執務を行っていません。e-Taxはメンテナンス時間を除き24時間利用でき、送付で出す場合は通信日付印の日に提出されたものとみなされます。開業日が土日祝でも事業は始められます。提出時期や受付時間は変わることがあるので、国税庁の案内で最新を確認してください。
青色申告をするための承認申請書は、青色申告書で申告しようとする年の3月15日までに出すのが原則です。その年の1月16日以後に開業したときは、開業の日から2か月以内に出します(国税庁の手続案内)。1月1日〜15日の開業は、その年の3月15日までです。
期限を過ぎると、その年は青色申告の承認を受けられず、白色申告になることがあります。期限の日が休日のときは翌開庁日までに延びるとされます(国税通則法10条2項)。期限の数え方は税務署で確認してください。
開業日を吉日にしたいときは、開業の準備(屋号、口座、設備、届出)が整う日の中から選びます。吉日に合わせるために準備が間に合わないまま始めるより、準備を整えてから近い吉日を選ぶほうが現実的です。
法人で始める場合は、開業日ではなく会社の設立日(登記の申請日)を決めます。休日設立の特例や定款認証の段取りは、会社設立日のページを参照してください。
記述の根拠にした公開資料です(外部サイトへ移動します)。